依頼者は、死後のあなたです
隅田川遺言執行士事務所(以下「当事務所」という)は、遺言書作成のお手伝いから遺言執行完了までの業務を行います。
人が死亡したとき、行政書士、司法書士、税理士、行政、税務署、法務局等、さまざまな人が関わることになり、さまざまな手続きが発生します。この煩雑な手続きのオペレーションが、当事務所の主な仕事です。
他にもさまざまな業務がありますが、平成29年の民法改正において、民法第1012条第1項に「遺言の内容を実現するため、」の文言が追加されましたが、そのとおりで、「依頼者の最期の思いを実現すること」こそが我々の使命であると考えています。
「遺言執行完了まで」ということは、原則的に、我々の本来的業務は、依頼者の死後に訪れます。したがって、我々の業務の完了時には、我々の業務が最期の思いのとおりであったか否か、確認のしようがありません。当事務所の職員には「依頼者の死後は、記憶の中の依頼者の声をよく聴け」と常々指導しております。つまりは、職責の大半が、我々の良心に従って行わなくてはならないものです。
専門知識・専門技術の向上はもとより、人格の陶冶にこそ、尽力しなくてはならない職務であるという自覚と誇りを持って、遺言執行の職に就きたいと考えます。
また、一般的に「死」は禁忌として取り扱われる傾向にありますが、宜しくない慣習であるとも考えます。
死から逆算する生はその質を極限まで高めることができるのではないか、より逞しい生へと繋がるのではないか
我々はこのように、依頼者とその遺族のより善い仕合わせを強く願い、職務に向き合っております。
昔、とある高僧がこう言いました。
「死んだら何もない。無の世界だろうからね。生きてる間が華だよ。だから死んだ後のことは知ったこっちゃない。だけど、その先も生きていく人々が困らないようにだけはしなくちゃいけないね」
遺言の執行、遺言、遺贈、相続、終活について、お考えのときはお問合せください。
他の専門家との連携
「死の法務」の第一線、行政書士隅田川法務事務所から派生した当事務所は、多くの専門家と連携の上、依頼者の最期の思いを実現します。
遺言書・任意後見契約書作成、相続手続き等、死の法務の専門家。
終末期の過ごし方や不安等、死の心理の専門家。
相続人、相続財産に関する調査等、死の調査の専門家。
上記の機関の他にも、弁護士、行政書士、税理士、司法書士、探偵、弁理士、心理士、医師、看護師、介護士等、さまざまな専門家との連携が可能であることは、依頼者の最期の思いを実現するために、重要なことであります。
どのようなときに依頼すれば良いのか
多くの相談者が抱えている悩みを列挙します。
・自己の死後、遺族同士が揉めないようにしたい
・遺言書を作成したい
・遺言書を作成したがそのとおりになるのか心配だ
・終活をしたい
・相続財産(遺産)の処理を頼みたい
・デジタル遺品の処理を頼みたい
・遺贈したい
・墓じまいしたい
・海洋散骨や樹木葬をしたい
業務の流れ
1.お問い合わせ | まずは当事務所までご連絡ください。 必要書類や相談日時の調整を行います。 |
2.相談 | スムーズに相談できるように、相談したい事項を整理しておきましょう。 |
3.受任前調査 | 聴取や書類確認によって以下の事柄を調べます。 ・遺言執行が簡易、通常、または複雑のいずれに該当するか ・事業性の有無 ・その他特別の事情 |
4.本契約締結 | 全体の費用を概算します。 依頼する内容を定めて、本契約を締結します。 |
5.業務開始 | 依頼した内容に応じて業務を行います。 遺言の内容はいつでも変更できます。 実務経験豊富な職員が依頼者をしっかりと支援します。 |
6.遺言執行 | 依頼者が死亡したとき、遺言の内容を実現すべく、遺言を執行します。 |
7.遺言執行完了 | 相続人等に遺言執行完了の旨を通知し、すべての業務が終了します。 相続財産から当事務所の報酬を申し受けます。 |
対面業務の制限
当事務所の依頼者には終末期の方も多いため、厳格に感染対策を行う必要があります。電話、電子メール、郵送、テレビ会議等の非対面による方式を中心に業務を行います。
依然として医療機関は厳戒態勢となっているため、任意後見人や遺言執行士であっても病室に入るのが困難な状況です。そのため、依頼者の緊急時に駆け付けることができるように、万全を期す他ありませんので、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
当然、当事務所の対面業務を行う職員は、他者との接触、不要不急の外出、外食等の感染リスクを伴う行為はなく、単身者であって同居する者もなく、定期的に検査を実施していますから、基本的感染対策を行った上で、安心して対面してください。